「預金保険制度(ペイオフ)」元本1000万円+その利息等を保障
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「預金保険制度(ペイオフ)」1000万円+利息等を保障


ネットバンク(ネット銀行)を利用しない人の中には、「ネットバンクが経営破綻した時に、預けていたお金が返ってこなくなるから…」といった心配をしている人がいます。



確かに、一般銀行でさえ倒産してしまった例があるくらいですから、「ネットバンクは絶対に倒産しない!」とは言いきれません。もし万が一、経営状態が極端に悪化するなどの深刻な状態に陥ったときには、経営破綻してしまう可能性はあるでしょう。




…ただ、「ネットバンクが経営破綻する=預金が全額、返ってこない」という訳ではありません




ネットバンクを含む、日本の金融機関は、預金保険制度(ペイオフ)の対象となっており、もし万が一、金融機関が倒産するような事があっても、預けていたお金は、



元本1000万円+その利息等が保障される



仕組みになっています。




ですから、もし万が一、ネットバンクが経営破綻(倒産)するような事があっても、この金額までは、全額、保障されます。それではこれから、この預金保険制度(ペイオフ)とはどんな制度なのかを解説していきたいと思います。





預金保険制度(ペイオフ・預金保護)とは?

預金保険制度とは、金融機関等の経営状況が悪化したり、倒産したりするなどして、預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、信用秩序を維持することを目的にした制度です。


政府・日銀・民間金融機関の出資で作られた「預金保険機構」が制度の運営主体となっています。



この制度のより、もし万が一、お金を預けていた金融機関等が破綻するなどの事故が起こったとしても、1金融機関につき1預金者あたり、元本1000万円とその利息等が保障されます。



元本1000万円を超える部分については、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われますが、基本的に「満額戻ってくる事はない」と思っていた方がいいでしょう。


ですので、1000万円を超える預金をもっている場合には、他の金融機関に預けるようにするなどの対策をお勧めします。





預金保険制度(ペイオフ・預金保護)の対象になる金融機関


・ 銀行法に規定する銀行
・ 長期信用銀行法に規定する長期信用銀行
・ 信用金庫
・ 信用組合
・ 労働金庫
・ 信金中央金庫
・ 全国信用協同組合連合会
・ 労働金庫連合会
・ 商工組合中央金庫

上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は、預金保険制度の対象外

政府系金融機関の例としては、日本政策投資銀行、日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、商工組合中央金庫(商工中金)が挙げられます。



上記に該当する金融機関は、預金保険制度に加入していますので、金融機関等が破綻するなどの事故が起こったとしても、1金融機関につき1預金者あたり、元本1000万円とその利息等が保障されます。




※郵政民営化「前」に預け入れられた定額郵便貯金等(定期預金)については、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構において管理され、政府による支払保証が継続されています。

定額郵便貯金等とは、例えば、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金等の預金等です。



※農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合 貯金保険制度」に加入しています。



証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。





預金保険制度(ペイオフ・預金保護)の対象になる預金等

・ 預金

├ 当座預金
普通預金
├ 別段預金
定期預金
├ 通知預金
├ 納税準備預金
貯蓄預金

定期積金
・ 掛金
・ 元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)
・ 金融債(保護預り専用商品に限ります)


などの預金等が預金保険制度の対象となっています。




逆に、預金保険制度の対象外となる預金等は次の通りです。


・ 外貨預金
・ 譲渡性預金
・ 金融債(募集債、及び保護預り契約が終了したもの)

・ 特別国際金融取引勘定において経理された預金(オフショア預金)
・ 日本銀行からの預金(国庫金は除きます)
・ 対象金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等を除きます

・ 預金保険機構からの預金
・ 無記名預金
他人名義&架空名義預金
・ 導入預金等





預金保険制度(ペイオフ・預金保護)で保護される範囲

預金保険の対象となる預金等のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは、全額が保障されます。


決済用預金以外の預金保険の対象となる預金等については、「1金融機関ごとに、預金者1人当たり、元本1000万円までとその利息等」が保障されています。




「元本1000万円を超える部分+預金保険対象外の預金等+これらの利息等」については、破綻した金融機関(銀行など)の財産に応じて支払われるため、満額が戻ってくる可能性は低いと考えておいた方がいいでしょう。


ですので、1つの銀行に対して元本1000万円以上は預けないようにするか、もしくは、利息は付きませんが「決済用預金」として預ける等の対策をしておいた方が、金融機関に万が一のことがあった時のことを考えると安心です。


また、逆を言えば、「1金融機関ごとに、預金者1人当たり、元本1000万円までなら、預金保険制度の対象となるので安心!」ということになります。




なお、預金等以外に、「決済債務※」も保護されることになっており、例えば、「金融機関が破綻する前に振込手続きをおこない、その振込が完了する前に、金融機関が破綻してしまった場合」などは、その振込まれるはずだった金額の全額が保障されます。


※決済債務とは、金融機関が行う資金決済に係る取引(為替取引、手形交換所において決済をすることができる手形、小切手等の提示に基づき行われる取引、金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引)に関して、金融機関が負担する債務のことを言います。





預金保険制度(ペイオフ・預金保護)の保障の仕組み

もし万が一、お金を預けていた金融機関が破綻したときには、


・ 資金援助方式

他の健全な金融機関(救済金融機関)に、破綻した金融機関(銀行等)の営業譲渡などを行い、その際に、資金援助を行う方法。


・ 保険金支払方式

預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う方法。


の2つの方式によって、預金等が保障される仕組みになっています。





以上が預金保険制度の説明ですが、経済情勢の変化により、内容がかわる可能性もあります。ですので、預金保険制度の解説-制度概要及びQ&A-などを参考にして、必ず、自分の目で最新の情報を確認することをお勧めします。




預金保険制度の説明を読めば、ネットバンクが万が一破綻するようなことがあっても、「預金保険制度の対象となっている預金等で、かつ、元金1000万円+その利息等であれば全額保障されます」ので、安心である事が分かっていただけたと思います。



今まで、「ネットバンクが破綻した時が心配」という理由で、ネットバンクを利用をしてこなかった人にも、今回の預金保険制度の説明をキッカケに、興味を持って頂けたら嬉しく思います(*^^*)。




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